






Q & A
Q1.遺言を書きたいのですが、どんな書き方でも良いのですか?
A.通常、人が死亡すると、その人の遺産は法定相続人(民法に定められた一定の範囲親族)が相続するのが一般的ですが、自己の死後、特定の人に遺産を相続させたい場合、あるいは、誰がどんな割合で遺産を相続するかを指定して、万一、相続人の間で相続争いが起こらないように備えたい場合など、自己の意思を文書にして遺言を作成しておきます。
ただし、民法により定められた方式で書かれていなければ、法的に効力のある(有効な)遺言書とはいえない(民法第960条)ので、注意を要します。
Q2.高齢で認知症の疑いがあるのですが、遺言書を作成できますか?
A.満15歳になれば、誰でも人の同意を得ずとも遺言をすることができます。(民法第961条、第962条)しかし、遺言をする時において、「事理弁識能力」が必要とされ(民法第963条)、その判断は非常に難しく、後々トラブルに発展する場合もありますので、事前に行政書士に相談されることをお勧めいたします。
Q3.夫婦二人で、死後お互いにすべての財産を残す、との1通の遺言を書こうと思っていますが可能ですか?
A.遺言は、ひとりひとりの意思によって個別に作成される必要があるので、二人以上の者が同一の証書ですることができません(民法第975条)。夫婦であっても共同で一つの遺言はできません。
Q4.同居して面倒を見てくれている子により多くの財産を相続させたいと思うのですが、可能でしょうか?
A.その旨の遺言書を書くことで可能になります。遺言によって法定相続分とは異なる相続分を指定することができます。(民法第902条、903条第3項)但し、他の子の遺留分額を超えた相続分を指定した場合には、その他の子らに遺留分を請求する権利が発生しますので、注意が必要です。(民法第1028条)
Q5.遺言は、一度書いたら書き直せないのですか?
A.何度でも書き直すことができます。新しく作成した遺言で前に書いた遺言を撤回することも出来ます。また、被相続人の死後、複数の遺言書が見つかった場合、日付の最も新しいものが有効となります。但し、後で問題が起きないように、新しい遺言書を作成した時点で、古い遺言書を破棄する方がよいでしょう。(民法第1022条〜第1025条)
Q6.夫(妻)が亡くなったのですが、私はどれだけの財産を相続できるのですか?遺言書はありません。
A.相続人があなただけの場合はすべての財産を相続できます。
相続人があなたと子だけの場合は、あなたがすべての財産の半分を相続できます。
相続人があなたと被相続人の直系尊属だけの場合は、あなたはすべての財産の3分の2を相続できます。
相続人があなたと被相続人の兄弟姉妹だけの場合は、あなたはすべての財産の4分の3を相続できます。
Q7.父の遺産を相続する手続きについて教えてください。
A.概ね次の手順で手続きをします。詳細は行政書士にご相談ください。
1.遺言が残されていないかご確認ください。遺言があれば、遺言に基づく遺言執行手続きを行う必要があります。
遺言がない場合は、次の手順に進んでください。
2.お父様の出生から死亡までの戸籍などを調査して、相続人を特定します。
3.民法第900条に基づいた法定相続分の割合で相続するのか、相続人全員による遺産分割協議に基づく割合で相続するのか、相続人で決定します。
4.法定相続分による相続の場合は、上記2.の戸籍などの公的証明書類を添付して分割の手続きを行います。遺産分割協議による相続の場合は、上記2.の戸籍などの公的証明書類に遺産分割協議書の添付が必要です。
Q8.遺産分割協議書とは何ですか?
A.遺産分割の協議が行われた後、その結果を書面にして残したものが遺産分割協議書です。必ず作成しなければならないわけではないのですが、遺産に不動産が含まれている場合は登記手続きの際、添付書面として必要になります。銀行での手続きの際にも必要な場合があります。
また、後日の紛争を避けるためにも、作成しておいた方が望ましいといえます。
Q9.「内容証明」とは何でしょうか? どんなときに出すのでしょうか?
A.「内容証明」とは、郵便物の差出日付、差出人、宛先、文書の内容を差出人が作成した謄本によって日本郵便が証明することで、法的な証拠付けになり得るため、クーリングオフの場合など各種通知書や催告書などを出す場合に使います。
ただし、内容証明は証拠付けになっても、法的強制力はありません。
また、場合によっては、むやみに内容証明を出すと相手の態度を硬化させることにもなりかねません。出す場合は行政書士に相談されることをお勧めします。
Q10.「公正証書」とは何でしょうか? どんなときに使いますか?
A.公正証書は、公証人が法律に則って作成する公文書で、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書などがあります。
公正証書は証明力が高く、強い執行力を持ちます。債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
どんな場合に公正証書にした方がいいか、どんな場合に公正証書にしなければならないかについては、行政書士にご相談ください。
Q11.農地を宅地にかえて、家を建てたいのですが?(駐車場にしたいのですが?)
A.当該市町の農業委員会に農地転用の届出や許可申請が必要です。行政書士は、申請者の届出や申請の代理も行なうことができます。
Q12.介護保険サービス事業、障がい福祉サービス事業を始めるためには、どのような手続きが必要ですか?
A.介護保険サービス事業、障がい福祉サービス事業を始めるには、事業所を設置しようとする都道府県知事の指定を受ける必要があります。この指定は、サービスの種類及び事業所ごとに受けなければなりません。従いまして、複数のサービスを組み合わせて提供しようとする場合は、それぞれのサービスごとに指定を受ける必要があります。
事業者の指定に必要とされる要件・手続き等はサービスの種類ごとに異なります。行政書士はこれら介護保険サービス事業、障がい福祉サービス事業の指定申請に関する書類作成等の業務の専門家ですので、何でもご相談ください。